巷で大きく関心があり皆さんの大好きな話題となっている未成年の性交についてですが、
色々と嘘が多いのでここで整理してご紹介します。
1.未成年x未成年の性交
法律上は性交同意年齢によって、13-15までは5歳差であれば、刑法には触れません。
ですが、青少年保護系の条例に違反する可能性が極めて高いです。
まず、”淫行”は、未成年x成年に限定される話ではありません。
もちろん、未成年同士でも淫行と捉えられるケースは多いです。
例えば、未成年はセックスをする場所がありません。 家には親がいますし、ラブホテルは使えない(使ってる例はあるけど普通に違反)
かといって、公園やトイレですれば公然わいせつや猥褻物陳列罪、迷惑防止条例、青少年保護法違反に該当する可能性が高いです。
つまり、ヤる場所はないので、仮に法律がゴーサインを出したところでどちらにしろ違反になります。
2.未成年x成年
16歳以降であれば法には触れません。因みに、それ以下であっても”恋愛”を規制する法律はないので問題はありません。
一応、法律には”真摯な交際”と記載がありますが、”真摯”というものが定義化できないですし、成年であれば不純な付き合いを社会通念上してよいのか?といえばそうでもありません。
成年同士でも売春や淫行は法律で禁止されています。
とすると、背理的に”真摯”はほぼ意味がなく無効化されますので、普通にお互いが良く付き合っていれば特に問題はありません。
(レイプなどは暴力に該当するのでアウト)
3.成年x成年
これは少し脱線しますが、わかりやすく言うと、
未成年には手を出してはいけない といいますが、
では、おばさんであれば出してよいのでしょうか? もちろん、ダメですよね
まとめると、成年同士でも不純な付き合いや淫行は違法ということになります。
未成年の女性ばかりがピックアップされていますが、全女性に対し、不誠実な扱いは違法になりますよ ということです。
そして、この話にはつづきがあります
不同意性交罪というものが新たに施工されました。
これは、どういうことかというと、
年齢に関わらず、性交する際に同意の確認が取れる確実的な証拠(紙媒体や音声などの記録)が必要になり、
非親告罪ですので、確実的な証拠がない場合、被害者の告訴なしで刑事介入ができる ということです。
新しい法律ですので、合意があったにも関わらず被害者側がゴネたから刑事が動く といったことが実際に起こり得るかどうかはまだ判例がありませんが、
痴漢冤罪事件と同様に、よっぽどの無罪を証明できる証拠がなければ法律上は被害者の供述ベースで事件化できるようになっていくと思われます。
ここからは私見になりますが、
・根拠のない5歳差要件の謎
→法曹に対し弁護士がこの法律について、討論をする機会があるのですが、5歳差に対する根拠や、「不同意性交罪による冤罪の増加が考えられるが、対策はあるのか?」という問いに対し歯切れ悪く濁した回答でした。
例えば、18歳以下は一律で性交禁止にすれば、望まぬ中絶もなくなるのに
謎の5歳差要件が設けられました。
名目としては、未成年同士の恋愛の自由だそうですが、 そもそも昔から未成年の中絶や性知識の脆弱さは問われ続けているのに
法律が5歳差であれば未成年同士のセックスをOKとするというゴーサインを出すのはおかしいですし、
恋愛=セックスしてもOK と捉えるのは破綻しています。 愛情表現はセックスだけではありませんし、未成年という年齢上、愛情でセックスをするとは考えられません。
完全に性欲で動いているでしょう。
13歳という数値が明治時代から性交同意年齢は変わっていないと 無能記事サイトが記載していましたが、
結婚前性交渉を禁止する国や、16歳でタバコを吸える国、20歳以下は性交禁止の国もあります。
どうせ引き上げるなら 曖昧な年齢要件を設けるよりも一律禁止のほうが問題解決はできるでしょう。
余談ですが、労働8時間も明治時代から変わっていません
そちらの方が社会全体に関わる問題ですので、重要だと思います
今後は規制が強まる一方ですので、年齢を問わず性的なことの禁止事項が増え
少子化が加速すると思われますが、
レイプ以外に寛容になって、年の差でも同年でも自己責任にしてしまったほうが、国益に繋がると思いますが
このまま出生率も生産高も上がらず沈没する日本も見てみたいので、
一周回って私も規制化に賛成していこうと思います。